相続
遺言の作成、遺産分割協議書の作成
遺言で円滑な相続を
遺言を残して円滑な相続をしましょう。
どんなに仲のいい家族でも、お金、不動産が絡む話はしづらいものです。「仲良く分けてくれればいい」ではなく「仲良く分けてもらえるように段取りをしておく」。それが遺言の役割です。
遺言を書かずに亡くなってしまった場合は
相続人全員で協議をして相続財産を分割しましょう。分割協議がまとまらないと相続財産を処分、活用することができません。相続税の納付が必要な場合は、10ヶ月以内に分割協議をまとめて手続きをしましょう。
親族間で分割協議を切りだすのは難しいこともありますが、分割手続きを放置していると、相続人の一人が死亡するなどして二次相続に発展してしまい、さらに事態を困難にしてしまうこともあります。できるだけ早めに分割協議をまとめることをお勧めします。
また、分割協議が必ずしもうまくまとまるとは限りません。「遺言があったら避けられた」事態にならないためにも、事前に遺言を作成し備えることをお勧めいたします。
戸籍の収集
相続手続きを始めるためには、まず戸籍を収集しましょう。
銀行手続きなどの際に、亡くなった方(被相続人)とご自身(相続人)の関係を「出生から死亡まで」の戸籍を集めて証明しなくてはならないためです。
直近の戸籍(除籍)だけでなく「原戸籍(はらこせき)」とよばれるその一つ前、さらに親の世代までの戸籍を集めてはじめて「出生から死亡まで」を網羅することができます。遠方から引っ越すなどで転籍している場合は、転籍前の市町村に戸籍を請求する必要があります。
戸籍は、転籍、婚姻、離婚、養子縁組、名前の変更、行政による改正、誤記、訂正などにより書き換えられ、その記録が残ります。そのため、非常に複雑で読み解くことが難しい場合があります。
戸籍収集のプロにまかせて、スムーズに手続きを始めましょう。